5・6月の給料明細に付属する「住民税に関する通知書」を早めにGETしたい!

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早めにちょーだい

「給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定通知書」とは、

  • いつ会社に届くのか?
  • 通知書とは何なのか?

を勉強して「どうするのか」を判断してはどうでしょう。

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その書類は5月末日までに会社に届いてます!まずは会社に相談を

どうしても、その書類が欲しいなら担当者に掛け合ってはどうでしょう。

まだ事務処理が終わってないことも考えられます。けど、その写し(コピー)くらいは取らせてもらえるはずです。

「面倒くせぇ、6月の給料日まで待ってろや!」って言われる筋合いはありません。

なぜなら、お役所はその書類を5月31日までに、会社側と従業員に対して渡す取り決めになっているからです。

何の知識もなく交渉に行くと、うまく言いくるめられることもあるので、シッカリと内容を知ってからの方が自信を持った発言ができるかと思います。

そもそも「給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定通知書」とは?

長々とした聞き慣れない文字、一体何を意味するのでしょう。ざっくりと言うと、

自分が勤める会社が、お役所に成り代わって、住民税を給料から天引きする仕組みのこと。

つまり税金を集める代行者。「社長さん、あんたは役所の人間じゃないけど、この件に関しては特別に、一般市民からお金を取ってもいいですよ」って仕組み。しかも義務。

それで、最後の「決定」という部分をざっくり言うと、そもそも住民税の額は住む地域や人によってちがいます。

イッパイ稼ぐ人もいれば、少ない人もいる。年金受給者もいれば、ハンデを抱える人もいる。なので、「Aさんは○○円ね」てな具合に、その人に合った額を役所が決めるのです。

これなら役場は取りっぱぐれなし。「お金ちょーだいよ」って一軒ずつ回って歩かなくてもすむ。でも、会社にとっては面倒で無益なことかも知れませんね。┐(´д`)┌ヤレヤレ

更に詳しく説明します。

「この人は、これだけの住民税を引きますよ」の流れ

まずはその流れを1~6で説明します。

1. 社長さんは1月31日までに、自分の社員が住んでる地域(市町村)の役所に、給与支払報告書(この人こんだけ稼いでます)を提出する。

2. その書類を受けた役場が、社員の事情+市町村+県で決められた基準を元に税額(この人からはこんだけ取れる)を計算。

3. すると役場は5月31日までに社長さんの元へ、特別徴収税額(天引き額)と、特別徴収税額の決定通知書(引かれる額)を渡す。社長さん用と社員用の2つを送るってこと。

4. 社長さん(事業主)は5月31日までに社員に税額通知書を配布する。

5. 役所からの金額を元に、社長さんは給料から天引する。

6.そのお金(税金)を、給与支払日の翌月10日までに役所に納税する。

「事業主は5月31日までに社員に税額通知書を配布する」について

▼上の章の「4. 」についてのリンクを貼っておきます。

個人住民税の特別徴収の仕組み一連の流れ

一部加工

外部リンク個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(概要)

よって、5月31日までには会社に通知書は既に有るってこと。もし会社に届いてないとしたら、役場が会社に書類を送ってないことになるでしょう。

なのでまずは会社にその書類が有るか確認する。無かったら役場に問い合わせる順番がよろしいかと思います。

ちなみに、もし会社がごねたり「パワー関係を気にして会社側に相談したくない」って場合は、役所に再発行できるか聞いてみるのもイイかもです。

▼もっと確実な情報を知りたい人は、政府のホームページをどうぞ!

外部リンク地方税法 第三百二十一条の四「イーカイブ電子政府の総合窓口」

一度、上司などに相談して却下された人は、直接、事務系の人にお願いするのはどうなのか?

住民税の通知書について、わたしの会社の場合、毎年6月の給料明細に付属されて受け取っています。

給料日まで待てない事情ができたので、それらしき上司に相談してみました。けど、うまく言いくるめられ、通知書について動いてはくれませんでした。

と言うのも、わたしの会社は現場支所。給料に関することは本社でやっているからです。

もしかしたら面倒だし、一人だけ例外を出すと、「アレしてくれコレもお願い」となると思ったからなのか。「どうせコイツラは法律しらねぇーだろ」か、あとは個人的に甘く見られていたのも想定内です。

では、直訴して直接動くとどうなるのか、ちょっと想像して見ましょう。

「俺を通り越しやがったな、ふざけるな!」その上司の面目丸つぶれになり、その後の関係がこじれてしまうことは、この島国日本、村社会の縦社会ではあり得るのです。

おわりに

わたしの場合マイナンバーのコピーか、この決定書のコピーかを選べることができました。なので今回は、会社から入手するのをあきらめてマイナンバーで対応することに決めました。

マイナンバーカードで税金の流れは証明できます。無駄な争いを避けるのも、ストレスから自由になる方法ではないでしょうか。

こうして記事を書いてると、「昔は泣き寝入りしていたことがあったんだろうなぁ」と思っていしまう今日このごろです。

けど今はこうしてネットで調べがつく時代になりました。悩みは調べれば知識の力で凌駕するのです。

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