「もしかしたらお得かも?」電話勧誘に困っているとき覚えておきたい企業の本質と法律

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「それは必要ありません。お引き取りください」と、はっきり断れない人はいませんか?

 

 

  • 「断るのも何か悪いよなぁ」
  • 「この人も仕事なんだよなぁ」
  • 「本当は(お得な情報)なんじゃない?」

 

とか思ったりして、勧誘の電話をなかなか切れないことがあります。勧誘業者にとって、良心を持った人は、ありがたいカモです。

「気が弱い」というよりも、自分をうまく表現することが得意じゃない性格だからです。

 

そんな人でも、本当はものすごく短気で、キレないようにして、逆に、大人しくなりすぎてしまうだけだったりします。

自分本位じゃない状態でも、相手の立場とか気持ちとかを考えて、ある程度は我慢しても、やっぱりイライラしてきます。本当に自分が望む状態ではないからです。

 

「大人しくしている」か「キレるか」の二者択一な性格の人もいるでしょう。

 

とはいえ、相手も感情を持った人間です。怒鳴るのは気持ちいいものではないはずです。言った本人も同じです。だから勧誘を断るのってむずかしいんですよね。

 

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基本に立ち返り、よーく考えてみましょう

あなたも「見ず知らずの相手」に対して気を使ってしまうことってないですか?

でも、勧誘の電話って、あなたがお願いして電話をかけさせたのですか?

ちがいますよね?

相手が勝手に電話をかけてきたんですよね?

 

相手の都合に合わせる義理はあるのでしょうか。

だって、あなたが何を選ぼうと、本人の自由なのですから。

これっぽっちも気を使う必要もないんです。

相手はあなたから、うばうことしか考えてませんからね。

 

サービスを受ける側の努力が必要なのが現状

「もっと(お得なフラン)にかえませんか?」

電話代と人件費をかけて、わざわざ自分の会社が不利になる情報を、お客様に教えるのでしょうか。

 

「もうすぐ無料通話が繰越ちゃいますから、もっと使わないともったいないですよ!」

「その使わなかったポイントは商品に変えるられますけど、何にしましょうか?」

とか、教えてくれたことってあります?

ネットを見て、よーく調べないと分からない。よーく調べた人だけの特権です。

お客様が頑張って調べないと、お得な情報はゲットできないことばかりです。

 

「もうあなたは年金をもらえる年齢だから、取りに来ないと損しますよ!」って何度も教えてくれるのでしょうか。

 

年金がもらえる年齢になると、受給するために面倒な手続きをします。でも、行かなくても、国は騒ぎません。知ってか知らずか、請求漏れしている人はいます。

逆に、税金を滞納するとしつこく催促(さいそく)してきます。

 

電話先の相手を信用する根拠は何ですか?

「必ず儲かります」ってはなしを、見ず知らずの他人があなたに教えるわけないんです。

よーく考えてくださいね。

 

お客様の有利な情報とは、お店側にとっては不利な情報です

  • 「ずっと安心」ただし、このサービス期間は○○年です
  • 一度プランをかえたら元に戻せませんよ
  • ただし、○○に該当する人には保証されませんからね
  • こちらの都合で変更することもあります

※よーく読んでね。自己責任で選んでね

 

とかいって、

自分たちが損をする情報を、チラシの一番目立つ場所に大きく書くのでしょうか。

ちがいますよね?

下のハシッコの方に、すっごく小さな文字で書いてありませんか?保険の約款とか。

それは読んで欲しくないからです。

 

「そんな小さな文字を読むのは面倒だし、まぁ大丈夫だろう」

CMでやってると、つい信用してしまいます。

 

「お得な宣伝文句につられて、ちがうプランに乗り換えたら損した」と、あとで気づいて、お店に苦情の電話をしても無駄です。

「裏のページに書いてありますよ?」って言われるのが落ちだからです。

 

あなたがサインしたということは、ここに書いてある契約書に同意したことなんです。

 

電話勧誘も同じです。

はっきりとした自分の答えを伝えましょう。

「わたしには必要ありません!」

 

 

ゴリ押しには法律をかざせ!

セールスを断った人への再勧誘は禁止されています。

 

大企業は、小さな街のお店とはちがいます。相手が大きな存在だったとしたら、相手より、もっと大きな存在を使いましょう。

 

ー 特定商取引に関する法律 ー
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

■第四節 電話勧誘販売

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
参考法庫

法律って、むずかしい言い回しですね?

 

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)って何?

「締結」とは、

条約、協定、契約、約束を取り結ぶこと。

 

つまり、

「わたしは、あなたのすすめる商品を買いませんよ」って意思表示をしているお客様に対して、

「いいから買えよ!」といって、商品の説明をしたり、買ってもらえるように、会話を引っ張る行為をしてはダメですよ」という意味です。

早い話、無理強いは法律違反だといってます。

 

罰則もある

 

(業務の停止等)

第四七条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 

「ある一定の間、仕事しちゃダメ」って命令されて、尚且つ、

「みーんな!聞いてよ!」

「○○会社は悪徳会社です。天罰をくだしてみました」って、大々的に発表されちゃうんですね。

そうなったら、もう信用ガタ落ちです。一番恐れているのではないでしょうか。

 

だって、商売はイメージが大事だし、消費者の口コミの影響力って、すっごく「力」を持っていることを知っているはずですからね。

 

「特商法17条違反ですよ!」とか、

「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止でしたよね?」とか、クールにいってみるのも、手です。

 

わたしの持論

「もっと安くしろ」という消費者の意見って、結局は、

「私たちが(値段で商品を選んでいる)ことの、つけ、が回ってきているのではないか」って考えてしまいます。

嫌われ覚悟な電話勧誘までして、自分の会社に利益を出す行動をさせてしまっていると思うからです。

 

一昔前まで大きなメカーだった会社でさえ、最近では、電話勧誘に乗り出している現状があるからです。もう以前のような殿様商売では通用しない、戦後時代に突入してる証拠です。

 

わたしは常々、価格について思うことがあります。

「日本経済、やり過ぎ」

100円ショップに代表される激安店が、日本経済を悪くしている根源ではないか?って考えています。

 

商品やサービス代が安くなれば、お店のもうけは減ります。どこかでバランスをとらなくては、お店はつぶれてしまいます。

 

従業員を安い給料で長時間労働させたり、粗悪な商品やサービスの低下とか、電話勧誘のような、強引な販売方法をして、やりくりしようとするからです。

一番下の人が辛い思いをする構造」だと思うからです。

 

知っての通り、物価の低い国で商品を製造すれば安く販売できます。そのおかげで、働き口が減ったのは事実です。

 

私ごとですが、商品価格が下がって、収入も下がっては、何の意味もないと思うからです。

 

エッセイ
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