「近所の人が外でゴミを燃やした煙が臭って困ってます」やっていいこと悪いこととは?

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煙は隙間から侵入する

「近所で野焼きした煙が臭くて困ってます」なーんて人は、いませんか?

落葉焚の煙とはちがい、プラスチックを燃やせば「ダイオキシン」が出るからです。

「ゴホンゴホン」ってむせ返ってしまいます。本当に困ったものです。

自分の身は自分で守るしかありません。そこで国のルールを調べて見ました。

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「燃やしていいもの」「ダメなも」のは法律で決まってます

悪臭防止法」といいう法律があるんですね?知りませんでしたよ。

この法律の中に、私達の暮らしに関わる箇所があったので、ちょっと引用させてもらいます。

悪臭防止法

(昭和四十六年六月一日法律第九十一号)

第三章 

「悪臭防止対策の推進」

  • (国民の責務)
  • (悪臭が生ずる物の焼却の禁止)

第十五条

何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム皮革脂合成樹廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

でも田舎では、お構いなしなのが野焼きの現状です。

わたしは近所の野焼きに困ってます

私が引っ越した当初、昼間から堂々と家庭ごみを燃やす人がいました。でも最近は、野焼きの数が減ったように思えます。

ところがちょっとちがうんですよ。朝出勤しようと車を見ると、白い灰が降り落ちているからです。「マジかよ?」前の日にせっせと洗車したあとだと、へこんでしまいます。

きっと人が寝ている間を見計らっているのでしょうね。早朝や、夜、暗くなってからの野焼きは、目立たないからです。

一番こまってしまうのは、燃やしている煙が臭うことです。頭が痛くなるからです。夏は窓を開けてはいられません。風向きによっては、どこからともなく臭ってきます。

もう、どこかに通報するしかないのでしょうか。

そんな人は必見!ちゃんと罰則はあります

そこでちょっと調べてみましたよ。

廃棄物を不法投棄した者及び不法に野外焼却した者

(未遂行為も含む)

5年以下の懲役、又は1千万円以下の罰金

法人に対しては3億円以下の罰金

廃棄物を不法投棄、又は野外焼却を目的で収集または運搬した者

3年以下の懲役300万円以下の罰金

これらを「併科」にする場合もあります。

参考元:埼玉県坂戸市HP

併科」とは、同時に2つの刑に処すこと

これは、安易に火を燃やすのは考えものです。

そもそも野焼きとは?

  • ドラム缶
  • 積んだブロック
  • 地面に穴を掘る
  • 市販の焼却炉(有害物質非除去)

このような家庭用焼却炉をつくってしまう行為です。

わたしのとなりの人はドラム缶を使って火を燃やしてます。燃えカスをどうしるのか分かりません。埋めたら埋めたで、また別の問題になってしまいます。

▼関連記事

家庭菜園の近くでプラスチック類を燃やすのは危険?毒を吸収した野菜によってガンになるのは本当なのか

「野焼きは絶対駄目ですよ」とはいってません

安心してください。こんなのは法律で許さていますから。↓

  • 落ち葉焚き
  • キャンプファイヤー
  • 農業林業での仕方ない事情(麦、稲わら)
  • 道路河川の刈草
  • 宗教や地域の風習(どんどん焼)など

このように「仕方がないこと」として法律が守ってくれています。が、ちょっと皮肉っていいますと、但し書きといいう抜け道は用意されています。

法律で許させているからといっても、人が迷惑と感じるほどのやり過ぎはやめてほしいものです。地域の条例をきちんと守って野焼きをするようにしましょうね。

「こんなのはダメですよ」気をつけること

  • プラスチック、ゴム、ビニールを混ぜない
  • 一度にたくさん燃やさない
  • 風向きを考える
  • 燃やしたままその場を離れないこと

これって当たり前ですよね?

プラスチックを燃やせば黒煙が出ます。いっぺんに大量に燃やすと不完全燃焼になって白煙がでます。風下の家は煙の被害にあってしまいます。洗濯物に臭はついてしまいます。

窓が開いていると、煙が家の中に入ってきます。燃やしたまま放置するのは言うまでもなく危険な行為です。守れない人がいる以上、しっかりと法律で守ってもらうしかありません。

ほかと比べると「野焼き」は重い罰則です

「野焼き」がどれほど重い罪に当たるのか、他の場合と比較してみましょう。

●廃棄物を不法投棄した者及び不法に野外焼却した者

5年以下の懲役、又は1千万円以下の罰金。法人に対しては3億円以下の罰金

●スピード違反

6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金

(道路交通法第118条第1項)

●酒酔い運転

5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

(道路交通法第117条の2第1項)

●暴行罪

2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金、又は拘留、科料

(刑法第208条)

●脅迫罪

2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金

(刑法第222条第1項)

●略取・誘拐罪

未成年者を略取、又は誘拐したものは3月以上7年以下の懲役

(刑法第224条)

間違った火の使い方は、「人や環境に害を与えることの方が重罪」と、国が認めている証拠といえますよね?是非とも、心して、覚悟を持って行動しなくてはいけません。

おわりに

庭の雑草や庭木を刈り取った枝は、自然界の物質です。土にかえすことがでします。

刈り取った芝は再利用。じょうずに使えばみんな幸せ

ちょっとくらい燃やすのはかまいません。少しずつこまめに燃やせば煙は少なくできます。

どうしても、しかたなく燃やすときは、よく乾燥させて、近所の理解を得てから燃やすようにするような「気づかい」が、大事でないでしょうか。

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