うつ病の部下を持つ管理職へ。仕事も大事だけど「会社は社員の健康を守る義務がある」そうです

この記事は約4分で読めます。

 

たとえ(うつ病)だろうと、お金をもらっている以上、みんなと同じように働いてもらわないと困る!」って考えている管理職の人はいませんか?

 

■「うつ病のあつかい」について、板挟みになっている管理職の状況になってます。

リンクうつ病を盾(たて)にする部下 VS 仕事の平等化に悩む中間管理職の静かなる争い

 

「長時間労働」や「休憩なし」のような、違法条件で社員に負担をかける指示なら、それはダメです。

「でも、ルールを守った業務指示ならいいのでは?」って思いますよね?

 

会社には「その職場特有の業務内容」があります。

「その仕事を本人はできない」「指示を与えられない」ということは、

「その環境にとって適任ではない」ともえいますよね?

 

合法的な仕事で利益を追求するのは、会社を存続させる行為です。イジメではないです。パワハラ・モラハラともちがいます。

疾患をかかえた従業員にとっては、辛い業務内容でも、会社としては当たり前の仕事です。

 

立場がちがえば意見も変わります。そんなジレンマを解決してくれるのが法律です。労働に対する法律はたくさんあります。その中の1つをクローズアップして見ますね。

 

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労使契約報第5条の解説

■ 労働契約法第5条

「労働者の安全への配慮(はいりょ)」

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

「労働契約法のあらまし」を使って、5条について、更に追記してます。

では見てみましょう。

 

① 法第5条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。
② 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものです。
③ 法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものです。
④ 法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものであるものです。
なお、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであり、これらは当然に遵守されなければならないものです。

 

出典厚生労働省

PDFファイルより

 

生命、身体等の安全」とは、心身の健康を示しています。

心の健康(精神的な健康)も含まれる」といっています。

 

うつ病などの精神疾患の従業員に対して、どう考えられるのか?

すでにうつ病を患い通院しています。

なので、「回復する手助けすることが望ましいカタチ」だと思います。

当人が「その業務(うつ)になるかも」って苦しんでいる状況を申告しているとしたら、

「会社側は無理強いをして、社員を苦しめている状況になっている」と考えられます。

なぜなら、患者である本人の健康を損ねているからです。

 

通院回数歴とは数値化された証拠です。病気を患った社員にとって、戦う武器にも代わります。

精神的負担となれば、通院や欠勤が増えてしまいます。健康を取り戻す(回復処置)をすることは、患者にとっても会社にとっても、決してよい結果ではないはずです。

 

おわりに

このような悩みをかかえる上司の立場を弁護するべく、法律を調べるほど、使用者側の責任と義務が書かれた記事が目につきます。うつ病者(弱者)を守ろうと国が守っている状況が分かりました。

 

うつ病を患ったサイトブログなどは、多いものの、受ける側の記事は少ない印象です。

両者とも言い分はあるかと思います。使用者は真心で接するのはもちろんですが、患者側も、「出来ないなら、出来ないなりの態度(知恵・協力性)」は問われるのは仕方ないことでしょうね。

 

仕事
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